死後離婚(しごりこん)
配偶者が死亡すると、婚姻関係は終了します。しかし、配偶者の親族(姻族)との関係が終わるわけではありません。姻族関係を終了させるためには「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出する必要があります。
配偶者の死後行われる手続きであることから「死後離婚」と呼ばれています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。