生命保険金(せいめいほけんきん)
被相続人が生命保険に加入していれば、死亡により保険金が支払われます。
この保険金が相続財産となるかどうかは、受取人の名義によって決まります。
生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。
税理士法の観点から個別の税務の取扱いについては税理士や所轄の税務署にお問い合わせください。本稿記載の税務のお取扱いは、令和3年3月現在のものです。今後の税制の変更に伴い、記載内容が変わることがあります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。