死亡届(しぼうとどけ)
死亡届は、親族、 同居者、家主、地主、 後見人などが、亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3カ月以内)に届け出をしなければならないとされています。
提出先は、①亡くなった方の死亡地、 ②亡くなった方の本籍地、③ 届け出をする方の所在地(住所地)いずれかの市区町村役場です。
死亡診断書・死体検案書と一緒の書類となっており、左半分の死亡届について故人の氏名、生年月日、住所、本籍など情報を記入します。
提出先:①亡くなった方の死亡地、 ②亡くなった方の本籍地、③ 届け出をする方の所在地(住所地)いずれかの市区町村役場
提出できる人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
必要なもの:死亡診断書または死体検案書 印鑑
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。