相続財産(そうぞくざいさん)
民法で相続財産となるものは、不動産(土地・建物)、現金・預貯金、有価証券、債権、その他ゴルフ会員権、家財、骨董品、宝石、貴金属などとなっています。相続財産によって評価の方法は異なりますので、それぞれの評価方法を元に財産を把握していきます。
The following two tabs change content below.
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。