未支給年金(みしきゅうねんきん)

年金は後払いですので、必ずまだ受取っていない年金が発生します。例えば、4月15日の年金振込日には2月・3月分(計2か月分)が振込まれます。3月15日に死亡した場合、まだ2月・3月分の年金を受取っていないのに死亡したことになります。この場合の2月・3月分の年金を未支給年金と言います。

この未支給年金は遺族が受取ることができますが、年金法では民法の規定する相続人の範囲及び順位決定の原則とは違う、独自の立場で未支給年金を請求できる遺族を定めています。未支給年金の支給を請求できる遺族は「受給権者が死亡した当時、その者と生計を同じくしていた者」です。順位は以下の通りとなっています。

順位遺族
1配偶者
2
3父母
4
5祖父母
6兄弟姉妹
7上記以外の 3親等内の親族

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