休眠預金(きゅうみんよきん)
平成30年1月1日より「休眠預金等活用法」が施行され、10年を超えて入金や出金など取引がない状態となっている預金は、預金保険機構へ移管され、最終的に民間公益活動に活用されることとなりました。休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、預金通帳・証書およびお取引印、本人確認書類を持参の上、所定の手続きを行うことで払い戻すことができます。預金者等であった方がお亡くなりになった場合には、金融機関所定の手続きを経て、相続人が引き出すことができます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。