配偶者の税額の軽減(はいぐうしゃのぜいがくのけいげん)

【相続税】配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  • 1億6,000万円まで
  • 配偶者の法定相続分相当額まで

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

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