配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)

2020年4月施行の改正民法により「配偶者短期居住権」という制度が創設されました。配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用することができるようにしています。

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