配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)
2020年4月施行の改正民法により「配偶者短期居住権」という制度が創設されました。配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には、一定の期間(例えば、その建物が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終了するまでの間)は、無償でその建物を使用することができるようにしています。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。