遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
(1)国民年金に加入中の人
(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(3)受給資格期間が25年以上ある人(老齢年金とは異なり、10年の資格期間ではないことに注意)
が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子)または子のある配偶者です。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。