寡婦年金(かふねんきん)
【国民年金】国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
寡婦年金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者 (任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
ただし、死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。
寡婦年金および死亡一時金の請求手続き先は、お住いの市(区)役所または町村役場です。
The following two tabs change content below.
最新記事 by みんなの 相続窓口Ⓡ (全て見る)
- 相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 〜遺言書は14.6%が無効だった!! 4月15日は遺言の日〜相続に関する全国調査2024 結果発表第1弾 - 2024年4月10日
- 相続工学研究会 第3回カンファレンスが開催されました - 2024年3月22日
- 実子(じっし) - 2024年1月31日
- 相続手続きって何がある?チェックリストで複雑な手続きを整理! - 2024年1月20日
- 実は大変!?相続人の確定について - 2024年1月20日
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。