遺言能力(いごんのうりょく)

遺言能力とは、自分の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できるだけの判断能力のことを言います。民法では、次の2つの条件をどちらも満たしていなければ遺言はできません。

・15歳に達した者(第961条)

・遺言をする時においてその能力を有した者(第963条)

遺言者の意志を尊重する必要上、年齢は成人年齢ではなく、15歳に引き下げられています。

多くの場合、問題になるのは遺言能力があるかです。例えば、認知症を患っている高齢者は、遺言した時点でどれくらいの判断能力があり、また、自分の意思で遺言したのかという点を、のちに争われる可能性があります。

The following two tabs change content below.

みんなの 相続窓口Ⓡ

【相談無料】【専門家がご自宅へ訪問】【土日祝日も対応】株式会社ルリアンが各地の専門士業と連携し全国展開している相続手続きサービスです。一人でも多くのお客様にお会いし、お役に立てるよう努めてまいります。お問合せ件数118,000件以上、無料訪問21,000件以上(2022年8月現在)。 お申込みフォームもしくはフリーダイヤル0120-888-904よりお問合せください。 ▶相続用語辞典法律カレンダー

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。