遺産の分割について
法定相続人が確定し、相続財産の調査も完了した後は遺産の分割を行います。
遺産分割協議
相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で話し合い相続財産の分割内容を決めます。
これを「遺産分割協議」と言います。
この話し合いの結果を記載し、相続人全員の署名・押印(実印)された「遺産分割協議書」を作成した上で、その協議書を基に各種財産の相続手続きを行っていくことになります。
- 「遺産分割協議書」作成の注意点
- 誰がどの遺産を取得するのか明確に
- 相続後に発見された財産は誰に分属するのかを明確に
- 不動産の表示は登記簿の記載の通りに
- 住所は住民票もしくは印鑑証明の記載の通りに
- 相続人の人数分作成する
- 胎児がいる場合は、出産後に作成する
注意すべきなのは「相続人全員による協議」という点です。
もし遺産分割協議書の作成後に相続人から漏れていた方が発覚した場合、協議内容は無効になる恐れがあります。
分割方法
相続財産の分割方法を以下にご紹介します。
現物分割 | 遺産をそのままの形で分割します。 相続する財産の価額が相続分と同じになることないでしょうが、相続人の間で合意されていれば問題ありません。 |
換価分割 | 遺産の現物を売却し、金銭にしてから分割する方法です。 現物分割が不可能な場合、分割すると価値が下がる場合などは、この換価分割を行います。 |
代償分割 | 現物分割や換価分割ができない場合の分割方法です。 相続分以上に財産を相続することになる者が、他の相続人に対してその差額分相当を支払います。 |
調停・審判による分割 | 遺産分割の話し合いが、常にスムーズに終了するとは限りません。 険悪なムードのまま、話し合いがまとまらずに終わる可能性も充分にあり得ます。 このような場合、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることになります。 |
調停
家庭裁判所による調停分割の際には家事審判官1名と調停委員2名による調停委員会が相続人各人の意見を聞きながら進めていきます。
調停機関という第三者の関与よる協議分割ともいえます。
審判
調停が不成立に終わった場合は、遺産分割の審判へと移行します。
審判では調停のように相続人による話し合いは行われません。
家事審判官により事実の調査、証拠調べが行われ、相続人の要望などの結果を考慮した上で分割の審判が下されます。
もし審判の内容に不服がある場合は、2週間以内であれば即時抗告の申し立てができます。
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行政書士 大澗 純一
行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号
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