遺言書が無いとトラブルに?

遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
以下の例をご覧になっても、果たしてまだそう思えるでしょうか?

事例①【突然現れた義兄に ・ ・ ・ 】

夫を不慮の事故で亡くしたA子さん・・・、購入したばかりのマンションが相続財産として残されました。 2人には子供がおらず、夫の両親も既に他界していました。 そんな中、夫の父親には離婚歴があり夫に兄弟がいることが分かりました。 そして、その一度も会ったことがない夫の兄にあたる人物が「自分にも権利があるのだから遺産を分けろ」と主張してきたのです。 本当に財産を分けなければならないのでしょうか?

遺言書が存在しない場合、民法の定める「法定相続分」の規定が適用されます。

法定相続分とは・・

法定相続分は、相続人のパターンによって異なります。
以下にその例をご紹介します。

法定相続人配偶者子供父母兄弟姉妹
配偶者と子供1/21/2
配偶者と父母2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
各相続人の法定相続分

ただし、相続人全員の話し合いで上記と異なる配分にすることもできます。

義兄から法定相続分である1/4の相続を主張されたA子さん。
マンションを購入したばかりで、蓄えも不充分だったA子さんには、そのマンションを売ってお金を義兄に渡す以外の方法はありませんでした・・・。

このような悲劇、率直に申しあげると、簡単に防ぐことができました。
夫が生前に一筆「財産はすべて妻A子に相続させる」という旨を記載した遺言書を作成してさえいればよかったのです。
兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので、遺言は100%の実行力を持ちます。

事例②【話し合いがこじれて ・ ・ ・ 】

「ウチは、2人の子供が相続人になるから平等に1/2ずつ相続するなら 別に問題ない。遺言書など作らなくても大丈夫だろう。」 亡くなったBさんは、生前そう思っていました。
しかし、実際に遺産分割に直面すると、そう簡単にはいきませんでした。

いざ実際に遺産相続に直面すると、相続人の様々な思惑が絡み合います。
「同居して生活費など負担していたんだから、その分多く相続したい」
「生前に財産を受け取っていて不公平だ」・・・など。
「平等」と言ってもその捉え方は人それぞれですし、不動産をどう評価するかという一点についてだけでも意見が分かれる事例が少なくありません。

遺産分割について話し合いでどうしてもまとまらず、家庭裁判所で調停を行うことに なりました。
その時に相続人である2人の子供の間に溝ができてしまい、その後連絡を取り合うことも無くなり、 今では全く疎遠になってしまったのです・・・。

相続が原因で、親族と疎遠になってしまう典型的な例です。
遺産相続の問題は、どうしてもお金がからむため、わだかまりの原因になりかねません。
悲しいことですが、現実的に起こり得ることなのです。

財産を残す方にも責任はあります。
遺産が原因で、親族にわだかまりを残すようなことをしたくはないはずです。
残された人たちのための「遺産」が、無駄な「遺恨」となって残ってしまうかもしれません。
遺産の行方を遺言書で明瞭に示しておくことで、こうしたトラブルは防ぐことができるのです。

いかがでしょう・・・本当に遺言書は不要でしょうか? 
作成しなくても遺産は問題なく相続されると思いますか?

あなたの大事な人に財産を残すことはできますか?

The following two tabs change content below.

行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

最新記事 by 行政書士 大澗 純一 (全て見る)

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。