相続放棄の手続きとは?
相続というと、不動産や預金などプラスの財産を想像する人も多いかと思います。しかし、プラスのものに限らず、負債などマイナスの財産も相続することになります。相続放棄は慎重な判断が必要であり、決められた期限内に手続きをしなければいけません。ここでは相続放棄の手続きについてご説明します。
相続放棄の手続き期限
相続放棄の申述期間は、「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」とされています。財産調査が間に合わないなどの理由でこの3カ月以内に判断ができない場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間を延長できます(期間伸長の申立て)。この伸長申立ても相続開始を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。家庭裁判所への申し出は相続放棄を行う本人が行います。
相続放棄の手続きに必要となる書類
必要書類は、①申述書、②相続関係者の戸籍の2種類になります。申述書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。見本も載っていますので、未本を参考にしながら記入することができます。
相続関係者の戸籍は、亡くなられた方の住民票除票又は戸籍附票と申述人の戸籍謄本を合わせたものになります。
相続放棄の手続きの流れ
① 必要書類の収集と財産調査を行います。
② 相続放棄の申述を行うと、申述人に対して、家庭裁判所からの照会書が届きます。この照会書には「相続開始を知った日」「相続放棄をする理由」「それは自分の意思での判断か」「亡くなられた方の財産を処分していないか」「意思に変わりはないか」などの質問事項が記載されており、申述書と相違ない回答を行う必要があります。
③ 申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄の完了通知書である「相続放棄申述受理書」が届きます。この通知書はあくまで通知書であり、その後の相続手続きには、「相続放棄申述受理証明書」が必要となりますので必ず申請しておくようにしましょう。
相続放棄するという行為は、ただ申告するだけでは完了できません。無事に手続きを終えるために、手続きの内容を事前に確認しておきましょう。
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