遺産の分割方法について

遺産分割協議では、相続財産の分割方法について話し合います。しかし、相続財産の中にはただ単純に分けることが困難なものも存在します。そのため、状況に応じた適切な分割方法を選択する必要があり、選択した分け方によってその後の手続にも変動が生じます。ここでは、遺産の分割方法についてご説明します。

現物分割

現物分割は、「不動産は長男、A銀行の預金は長女、B銀行の預金は妻」など、財産ごとに取得者を決める方法です。財産ごとに受取手が決まっているため、協議後に行う実際の名義変更などが複雑化しにくいというメリットがあります。ただし、取得する財産の価格を平等にすることが難しいというデメリットもあります。

共有分割

共有分割は、主に不動産に対して用いられる「不動産を長男と長女で1/2ずつ取得する」のように、財産を共有取得する分割方法です。共有での取得になるため、その後の運用が困難になりやすいというデメリットがあります。

共有物とする以上、売却などには共有者全員の合意が必要になります。また、共有状態を解消するためには「共有物分割」という行為が必要になり、こちらも協議や裁判が必要になります。共有分割は遺産分割の時点では揉めずに済みますが、先々を考えると理想的な分割方法ではありません。

代償分割

代償分割は、「長男が評価額2,000万円の不動産を取得、その代償として長男は長女に1,000万円支払う」というように、特定の相続人が現物を取得し、取得者からその他の相続人に代償金を支払うという分割方法です。この場合、不動産自体は長男の所有となりますので、その後の売却などは長男の一存で行うことができますが、現物自体の評価をどう決めるのかというところで揉めてしまう場合もあります。
また、代償金は取得者の財産から支払われますので、取得者自身に代償金を支払うことができなければ選択することができません。

換価分割

換価分割とは、不動産や有価証券などの現物を先に現金化し、その現金を分割するという分割方法です。現金化したうえで分割を行うため、金銭価値がわかりやすくトラブルになりにくいというメリットがあります。ただし、不動産の場合には、そもそも買い手が見つからずに分割手続きが長引いてしまうという恐れがあります。

財産の形式は多岐にわたり、被相続人や相続人の事情も様々です。どのような分け方があり、どのような手続きが必要になるのか。繊細で慎重な対応と確実な知識が必要となります。

 

 

 

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。