遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまった場合、どうする?
相続では、手続き中に相続人が亡くなってしまうケースがあります。遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまった場合、次の相続が開始します。そのような場合の対応ついてご説明します。
数次相続とは
遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始することを数次相続といいます。
例えば、A(亡くなられた方)の相続手続き中に、相続人であったBが亡くなってしまったとします。Bの相続権はAの死亡時点で発生しています。そのため、BはAの法定相続人であるという権利を持ったまま亡くってしまったということになり、この権利はそのままBの財産となります。
Bの相続手続きを行う際、BがAから受け取る予定の財産の分配先はBの相続人であるBの妻とBの子になります。よって、Aの遺産分割協議にはAの妻、Bの妻、Bの子が参加することになります。(AにB以外の子がいない場合)
Aの死亡日には相続人Bはご存命ですので、相続権を受け取っています。手続きの途中で亡くなってしまったからといって、既に受け取った権利が不当に侵されることはありません。AからBへの相続分は、B自身の財産とされ、Bの法定相続人で分け合います。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。