法定相続人と法定相続分
相続手続きを行うためには、まずその相続における相続人を確定しなければなりません。相続人やその相続分については民法にて定められており、この、民法で定められた相続人・相続分のことを「法定相続人」「法定相続分」といいます。
法定相続人
「法定相続人」とは「法で定められた相続の権利を持つ人」という意味で、遺言書での指示がない限り、法定相続人のみが相続の権利を持ちます。法定相続人は亡くなられた方の配偶者と、血族からなり、それぞれに相続の優先順位が定められています。
配偶者は常に相続人となり、他の相続人や人数に左右されて相続権が変動することはありません。配偶者以外の血族者には、子や孫が第1順位、父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と、順位が定められています。
この順位は「相続権」の優先順位であり、第1順位である子や孫が1人もいなければ第2順位の父母へ、更に第2順位の方が1人もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移動します。
なお、子が既に亡くなっていた場合には、法定相続人は孫へと移ります。更に、孫も既に亡くなっており、曾孫がいる場合は、法定相続人は曾孫へと移ります。また、父母が法定相続人となり、その父母がどちらもいない場合や相続を放棄した場合、上の世代に遡り、祖父母が法定相続人となります。
法定相続分
「法定相続分」は最低限受け取ることが可能な財産の配分、つまり相続割合のことをいい、法定相続順位に応じて定められています。
- 第1順位である配偶者と子や孫が相続する場合は、配偶者が1/2、残りの1/2を子や孫で頭割り
- 第2順位である配偶者と父母が相続する場合は、配偶者が2/3、残りの1/3を父母で頭割り
- 第3順位である配偶者と兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で頭割り
なお、法定相続人は遺言書以外では変動しませんが、法定相続分については、すべての法定相続人で行う遺産の分け方についての話合い(遺産分割協議)にて合意があれば、相続人間で変更することも可能です。
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