限定承認の手続きについて
「被相続人に債務があることはわかっている・・・しかし、正確な金額が分からない。」
「被相続人に債務はあるが、それを差し引いても相続財産はプラスになる可能性が・・・。」
このような場合に選択すべき相続方法が「限定承認」です。
「限定承認」により相続した場合、債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。
以下にその手続についてご案内致します。
限定承認の手続き
限定承認を行うためには家庭裁判所で「限定承認の申述」を行わなければなりません。
申述をする者は?
相続人全員で行わなければなりません。
申述期限は?
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると「単純承認」として全て相続したものとみなされます。
申述先は?
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。
必要な書類は?
- 限定承認の申述書 1通
- 申述人の戸籍謄本 1通
- 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
- 被相続人の住民票の除票 1通
- 財産目録
- 事案によっては、このほかの資料の提出を求められることがあります。
必要な費用は?
- 申述人1人につき収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
清算手続
限定承認の申述が受理された後、相続財産の管理人が家庭裁判所により選任されます。
- 限定承認の公告
- 相続財産の競売
- 相続債権者・受遺者に対する弁済
管財人は上記の順に手続を済ませ、それでもなお残余財産がある場合には、相続人が取得することになります。
通常、相続財産の管理人は相続人の中から選任されます。
上記清算手続を規定通りに行わなければならないので、専門家のアドバイスを仰ぐ必要があると言えます。
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行政書士 大澗 純一
行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。