サンタさんは法律行為をしています①

もうすぐクリスマスなので、サンタさんの法律行為について書いてみました♪

第549条(贈与)

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

第550条(書面によらない贈与の撤回)

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

早速「靴下に勝手に入れられた場合はどうなりますか?」と質問されました。うーん。それも意思表示??

分からないので、弁護士による法律相談会で聞いてみたいと思います。

 

The following two tabs change content below.

みんなの 終活窓口

【生前から備える「みんなの終活窓口Ⓡ」】 終活の情報発信基地。生前の様々なニーズにお応えするために「みんなの終活窓口Ⓡ」を展開しています。 人生の完成期に向かわれるみなさまの遺言書作成や相続税対策、認知症対策、家族信託サポート、身元保証​、老人ホーム、葬儀​、お墓、遺品整理、住宅購入や保険の見直しなども行っています。

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。