サンタさんは法律行為をしています②
先週、こちらのA看板をサンタさんバージョンに書き換えたところ、
「未成年者は制限行為能力者であるため、親などの法定代理人の同意を得なければ原則として有効な法律行為をすることができないのでは?」とのご指摘を頂きました。
え!?そうなの?
改めて民法第5条(未成年者の法律行為)を確認してみますと、
第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
とありました。
ということはですね…サンタさんからプレゼントをもらう行為は、「単に権利を得」に該当するため、法定代理人の同意はやはり要らない気がしますね。
このあたりも良く分からないので、法律相談で弁護士の先生に聞いてみたいと思います♪♪
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