20歳になったらできること~希望に満ちた未来を心からお祝い申し上げます

成人式を迎えたみなさまへ

ご成人おめでとうございます。いよいよ大人の仲間入りですね。成人を迎えられるみなさまにお伝えしたいことをコラムにしてみましたので、ぜひご一読ください!

4月からは「成年」の定義が変わります

さて、ちょっと歴史を遡った書き出しになってしまいますが、明治時代から今まで約140年もの間、日本での成年年齢は20歳と「民法」という法律で定められていました。この民法に則って、みなさまはこのたび成人を迎えることになります。そして、この民法は2022年4月1日に改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることも決まっています。ということは、来年は18歳も19歳も成人になりますので(成人式をどうするかは今のところ詳細は決まっていないようです)、20歳だけで迎える成人式は今回が最後になるかも知れません。最後の20歳成人組のみなさまに贈ります。

20歳になったらできること

  • お酒が飲めるようになります
  • 煙草が吸えるようになります
  • ギャンブル(公営競技)ができるようになります

この辺りはなんとなくご存知だと思いますので、詳細は割愛しますね。今回は、社会的に成年ってどう扱われるのか?ぜひ知っておきたいことを中心に書いてみます。

契約行為に親の同意がいらなくなります

一番大きいのは、未成年ではなくなるため、ローンを組んだり、賃貸契約など契約の際に親の同意がいらなくなることかも知れません。民法第4条では成年の定義が定められており、続く第5条で「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定められています。

法定代理人とは、法律によって代理権が発生する代理人のことです。未成年者の場合の親権者、または死別などにより親権者がいない場合は、その未成年後見人のことを指します。これまでは、契約する行為に法定代理人の同意が必要でした。ある意味、守られていたのです。

例えば、携帯電話。未成年でも契約者になって契約ができる会社がありますが、その場合は「法定代理人同意書」という書類が必要でした。この書類自体がこれからは不要になるのです。自分で自由に契約を結んだりすることができるということです(未成年でも結婚していた場合は、成人に達したとみなされていましたので、その場合を除きます)。20歳になったら「権利」がありますので、もう誰にも何も言われないのです。

(成年)第四条 

年齢二十歳をもって、成年とする。

(未成年者の法律行為)第五条 

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

民法 総則

「わーい」と小躍りしたくなるくらいいいことのように思えますが、同時に厳しいこともついてくるので、そのことはしっかりと覚えておいてください。

例えば、17歳の高校生AがCと契約を締結した場合を考えてみましょう。これまでは、法定代理人Bは、代理権、同意権、追認権、取消権というものを持っていました。

高校生Aが親Bの同意を得ずに勝手にCと契約した場合には、親Bは後から「いいよ(追認)」とOKしたり、「ダメ。契約はなかったことに!(取消)」とNOと言えた訳です。社会経験の少ない未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消すことができるという「未成年者取消権」というもので守られていたのです。

これからは、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。)、ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合、契約できないこともあります。)といったことができるようになります。

ただし、その契約書に判を押したら、取消することができなくなるのです(クーリングオフ制度はありますが、制度を使える場合と使えない場合がありますので注意が必要です)。20歳になったら自己責任がついてくると言うことはしっかり肝に銘じておきましょう。

これからは、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。)、性別の取扱いの変更審判を受けることなどについてもできるようになります。親の同意を得ずに結婚だってできます。選択の幅が広がり、厳しいことも増えるかも知れませんが、同時に自己責任で選択できることが増えるということでもあります。

希望に満ちた未来を心からお祝い申し上げます。

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。