死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出
一般的に身内の方が亡くなられた際にまず必要となる手続きは次のとおりです。
①死亡診断書(または死体検案書)の受取
②死亡届の提出
③死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出
今回は③死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出についてご案内します。
死亡届と同時に死体火葬・埋葬許可交付申請書も一緒に提出しておきましょう。書類は一般的に自治体の窓口にあります。
手続きの流れ
一般的な手続きの流れは次のとおりです。
- 死亡届を出した自治体へ申請書を提出
- 火葬許可証を受取(通常その場で発行)
- 火葬場に火葬許可証を提出
- 荼毘の後、埋葬許可証(火葬許可証に火葬済の印が押されたもの)を受取
注意点
死亡届と死体火葬・埋葬許可交付申請書の提出は、葬儀を依頼する葬儀会社が対応してくれることがあります。一連の手続きを代行してもらえるかどうか葬儀会社に確認してみましょう。 また、分骨される場合は必要数が増えますので事前に伝えておくと良いでしょう。 コロナの影響で納骨まで時間がかかるケースが増えています。埋葬許可証はなくさないよう大切に保管しておきましょう。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。