「働き方改革推進支援助成金」を活用して
「働き方改革推進支援助成金」を活用して、労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入で労働時間等の設定改善を推進しましょう。
昨今話題の「働き方改革」ですが「何から手をつければいいのか分からない」という事業主の皆様、特に中小企業の事業主の皆様が多いのではないでしょうか。
今回ご紹介する「働き方改革推進支援助成金」 勤務間インターバル導入コースを利用することにより、「働き方について、どのような取り組みが改革につながるのか」の一端が理解でき、実際に取り組むことで会社の生産性向上や従業員の労働環境の改善への意識が高まるキッカケになるかと思います。
「勤務間インターバル」とは耳慣れない言葉だと思いますが、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るための制度で、平成31年4月から制度導入が努力義務化されています。努力義務ですので当然多くの会社は導入しておらず、行政としては促進させるために助成金を創設することで加速させようという意図もあります。
勤務間インターバルを会社が導入するためには、事業主は残業削減のための作業手順の見直しや労働効率を高める新たな機械・設備を導入し、生産性向上に努める必要があります。
ここで題目の助成金が登場します。この目的のための「新たな機械・設備の購入費用」の3/4を国が助成しましょうという嬉しい制度です。
勤務間インターバルを会社が導入し、新たな機械・設備の導入が進めば、従業員は自由な時間の増加による仕事と家庭・プライベートのバランスの取れた両立が実現します。事業主、従業員ともに仕事を見つめなおし、生産性向上につながるこの助成金制度をご一考ください。助成金の常で、条件や要件が複雑ですが、今すぐ動くべき旬の助成金です。
この助成金をもらうための「交付申請書」の最終締め切りは令和3年11月30日ですが、昨年来からの人気の助成金で予算が尽きれば打ち切りになります。やはり、今すぐ動くべき旬の助成金です。
弊社でも社会保険労務士がサポートを行っていますので、お気軽にお問合せください。
社会保険労務士 野口 勝哉
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。