会社設立後の社会保険の加入について

会社設立後の社会保険の加入要否について相談を受けることがよくあります。

ここでいう社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」を指します。

例え社長1人の会社であっても法律に定める要件に該当すれば社会保険の加入は義務です。

学生アルバイトなど一部例外はありますが、主な加入要件等は以下の通りです。

各保険に未加入の場合、行政からの指導等の他、従業員が受けた不利益に対する損害賠償請求が発生しかねません。特に業務災害中の事故(通常は労災保険適用)は原則 会社責任になり、事故の大きさによっては甚大な費用が発生する可能性もあります。

なお、近時は未加入法人に対する健康保険・厚生年金保険を管轄する日本年金機構の調査が非常に厳しくなってきています。先日私のクライアントで別会社を設立後3ヶ月で調査の書面が届いたケースもあります。

社会保険の加入は選択制ではなく、会社の義務になりますので、適正な対応が必要です。

F&Partnersグループでも社会保険労務士が加入の相談、サポートを行っていますので、お気軽にお問合せください。

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社会保険労務士 野口 勝哉

社会保険労務士法人F&Partners所属、社会保険労務士、京都府社会保険労務士会登録、登録番号:13120211号 会員番号:262130号

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。