自筆証書遺言の書き方について

ここでは直筆による遺言(自筆証書遺言)の書き方を簡単にご紹介します。
以下6つのポイントをご覧ください。

ポイント①「消せない筆記具で、全文を直筆、表題は『遺言書』」

改ざんされるおそれがあるため、鉛筆やシャープペンシルで遺言書を書くのは危険です。
そして、自筆証書遺言としての大事な条件が文字通り遺言者の直筆であるということです。
全文を本人が書くことが、有効な遺言として機能するための必須条件なのです。
表題は法的に定まっているわけではありませんが、他の書類との区別のために、きちんと「遺言書」と書いておいた方が良いでしょう。

ポイント②「作成年月日、署名、押印」

遺言書には作成年月日、署名、押印が必要です。また、印鑑は実印が良いでしょう。

ポイント③「相続させる財産を明記」

遺言書を読んだ者が財産をはっきりと特定できる様な書き方をしてください。
現金なのか不動産なのか、証券なのか。はっきりと特定でき、どこにあるかを明記しましょう。
曖昧な書き方では、相続人同士で争いが起こる可能性もあります。
また、「〇〇に1/2、△△に1/4」などという割合の指定ですと、結局は遺産分割について相続人が話し合いによって決めなければならないハメに陥ります。

ポイント④「相続人の名前や続柄を明記」

遺言者は、相続人の名前を明記しなければなりません。
はっきりと特定できるように被相続人との続柄などを記載しておくようにしましょう。
また受遺者(相続人以外に財産を分配したい者)がいる場合、その受遺者の住所や生年月日などを記載するようにしましょう。

ポイント⑤「遺言執行者を指定する」

「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するため、遺産の管理や処分を行う権利を持つ者のことを指します。
専門的な知識を要する場合があるので、行政書士などの専門家を指定しておくことをお勧め致しします。

ポイント⑥「遺言書は封筒に入れて封印」

ポイント①~⑤を押さえて作られた遺言書は、改ざんを防ぐために封筒に入れて封印しましょう。
封印には遺言書にて使用したものと同じ印鑑を使用してください。

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行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

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