「相続土地国庫帰属制度」創設の背景
令和5年(2023年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まります。相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。そもそも、この制度はなぜ創設されるのでしょうか。ここでは背景について触れてみます。
土地を相続したときどうしたらいいの?
相続財産の中に「土地」が含まれていた場合、「売る」「貸す」「使う」など選択肢が考えられます。
土地によっては、活用が難しいケースも考えられます。その場合、「相続放棄」という選択もあります。ただし、相続放棄は慎重な判断が必要であり、決められた期限内に手続きをしなければいけませんので注意が必要です。
相続放棄とは?
相続というと、不動産や預金などプラスの財産を想像する人も多いかと思います。しかし、プラスのものに限らず、負債などマイナスの財産も相続することになります。相続放棄は慎重な判断が必要であり、決められた期限内に手続きをしなければいけません。ここで...
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、
【1】不要な土地を含め全て相続する
【2】他の資産も含め全て相続放棄をする
の選択しかありませんでした。
【1】を選択したものの活用に踏み切れなかった土地は、登記がされないまま放置される「所有者不明土地」発生要因の一つとなっていきました。そのような背景から、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫(財産権の主体としてとらえた場合の国のこと)に帰属させることができる制度が創設されることになったのです。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。