遺言書(ゆいごんしょ)

遺言は、本人の最後の意思表示と言われ、亡くなった後にその効力が発生します。

相続に関する法律(民法)では、相続については遺言が最優先であり、遺言がなければ相続人全員で話し合いの上、遺産分割の内容を決めなければなりません。

つまり、財産を残す本人が遺言書で遺産分割の方法を決めておくことができます。

例えば、身の回りの世話や介護をしてくれた子に遺産を多く渡したい、同居している子に自宅を渡したいといったような意思や希望があったとしても、遺言書がなければ、相続人全員で合意しなければ叶わないことになります。

また、超高齢社会である現代では、認知症の相続人と遺産分割についての話し合いが出来ず、手続きが止まるというケースも増えています。

遺言は、あなたの意思を伝えるため、また家族が安心してご相続をむかえるための有効な備えとなります。

The following two tabs change content below.

みんなの 相続窓口Ⓡ

【相談無料】【専門家がご自宅へ訪問】【土日祝日も対応】株式会社ルリアンが各地の専門士業と連携し全国展開している相続手続きサービスです。一人でも多くのお客様にお会いし、お役に立てるよう努めてまいります。お問合せ件数118,000件以上、無料訪問21,000件以上(2022年8月現在)。 お申込みフォームもしくはフリーダイヤル0120-888-904よりお問合せください。 ▶相続用語辞典法律カレンダー

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。