商業登記:登記事項の変更について
登記されている事項に変更があった場合、法令上、2週間以内に登記申請をしなければなりません。
主なものとしては商号、目的、本店所在地の変更等があげられます。
【商号変更】
商号を変更する際の注意点としては、商号調査を行う必要があるということになります。商号は自由に決めることができますが、同一場所での同一の商号は禁止されており、類似の商号であれば不正競争防止法の観点からも注意しなければなりません。
【目的変更】
目的を変更する場合は、現在の事業に適した目的となっているかの判断が必要です。これは、登記簿は誰でも取得することができることから、取引をする相手方の信用を失わないようにするためです。また、新たに公的機関に対して許認可を申請する場合には、目的がその許認可に適合している必要があります。
【本店移転】
本店が移転した場合にも登記が必要です。商号変更で前述したとおり、新本店所在地での同一商号の調査や、本店にマンション名や部屋番号を入れる必要があるか等を検討します。また、現在の本店所在地を管轄する法務局と異なる管轄へ本店移転する場合は、旧本店所在地と新本店所在地に対してそれぞれ登記申請しなければなりませんので、注意が必要です。
以上のように一例ではありますが、登記事項に変更があった場合は登記以外のことであっても検討しなければならない事項もありますので、登記の専門家である司法書士に一度ご相談されることをお勧めします。
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司法書士 中道 康純
司法書士法人F&Partners所属。司法書士、大阪司法書士会登録、登録番号:第4793号
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。