相続クイズ:家族の問題は家族で決めたいが・・
次の認識が正しければ〇、正しくなければ×をつけてください。
「夫が急逝した。大学生の長女は成人しているが、長男はまだ中学生。子どもたちはまだ若く、これからも親の援助が必要。遺言書はないが、夫も私が遺産を引き継ぎ、しっかりと管理して子どもたちを育てていくことを望むはず。家族3人だけの水いらずで遺産分割協議をして、私が受け継ぐことに決めたい」
(答え)✖
未成年者が相続人になる場合には、その「代理人」を立てる必要があります。通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合においては、親が未成年者の子の利益相反者となってしまうため、子の代理人になることができません。
こうした場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。多くの場合は、法定相続人となれない叔父や叔母が務めることになりますが、弁護士や司法書士に依頼するケースもあります。代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行います。
なお、相続人の中に未成年の子が2人以上いる場合には、遺産分割協議の際に、それぞれに1人ずつ代理人をつける必要があります。1人の代理人が兼任することはできません。
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。