特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)
「特別養子縁組」とは、子どもの福祉の増進を図るために、養子となるお子さんの実親(生みの親)との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。「普通養子縁組」とは異なり家庭裁判所の審判により成立し、以下の規定が設けられています。
- 実親及びその血族との親族関係が消滅する
- 原則離縁は不可
- 養子の対象は15歳未満(令和2年4月1日施行の法改正にて引き上げられました。それ以前は原則6歳未満)
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。