祭祀財産(さいしざいさん)
祭祀財産とは、神仏や祖先を祀る、位牌・仏壇・墓石・墓碑などを指します。民法第897条にて「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」とされていますが、例外的に、亡くなられた方が祭祀承継者を指定していれば、その方が祭祀財産を引き継ぎます。
祭祀財産を引き継いだ者は、それらを用いて祭祀を主宰し、葬儀や法事などを代表して執り行う祭祀主催者となります。相続人は相続放棄をすることで、相続人としての地位を放棄することができますが、祭祀承継者には相続放棄のような制度はありません。トラブルを回避するためには、生前の話し合いや、亡くなられた方が祭祀主宰者を指定しておくなどの対策をしておきましょう。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。