死亡一時金(しぼういちじきん)
【国民年金】国民年金の独自給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。どちらも国民年金のみの給付制度で、厚生年金保険にはありません。
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む) の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに遺族が受け取ることができます。
寡婦年金および死亡一時金の請求手続き先は、お住いの市(区)役所または町村役場です。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。