自筆証書遺言書(じひつしょうしょゆいごんしょ)
遺言書の作成者本人が自筆で作成する遺言です。ただし、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失や改ざんされるなどの危険性があります。
また、相続開始後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。ただし、2020年7月10日施行の法務局での保管制度を活用の場合は検認不要です。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。