認知(にんち)
認知とは、法律上の婚姻関係によらず生まれた子(非嫡出子)を実子(血縁関係のある子)と認める行為をいいます。民法第779条により、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と定められています。
非嫡出子(婚姻関係にない父母の間に生まれた子)の法律上の親子関係は、父の認知によって成立します。民法第779条では母の認知も必要であると定められていますが、母には分娩の事実があるため、原則として母の認知は不要とされています。(※母が認知対象となる子は「捨て子」や「迷い子」です。)
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。