欠格(けっかく)
被相続人(亡くなられた方)や他の相続人を故意に死亡させ刑罰を受けた者や、遺言に関して偽造などの著しく不当な干渉を行った者などは相続人となる権利を失います。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
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被相続人(亡くなられた方)や他の相続人を故意に死亡させ刑罰を受けた者や、遺言に関して偽造などの著しく不当な干渉を行った者などは相続人となる権利を失います。
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