不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)
行方不明になっている人の財産を適切に管理する人のことです。 裁判所によって選任されます。 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、そのうちの一人でも行方不明であれば遺産分割協議を行うことができません。不在者財産管理人を選任すれば、代わりに遺産分割協議に参加してもらうことで、相続手続きを進めることができます。
The following two tabs change content below.
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。