配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)

2020年4月施行の改正民法により「配偶者居住権」という制度が創設されました。残された配偶者が被相続人(亡くなられた方)の所有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすときに被相続人が亡くなった後も配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。残された配偶者は、遺言や遺産分割協議等によって配偶者居住権を取得することができます。建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺産分割によって預貯金等、その他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。

The following two tabs change content below.

みんなの 相続窓口Ⓡ

【相談無料】【専門家がご自宅へ訪問】【土日祝日も対応】株式会社ルリアンが各地の専門士業と連携し全国展開している相続手続きサービスです。一人でも多くのお客様にお会いし、お役に立てるよう努めてまいります。お問合せ件数118,000件以上、無料訪問21,000件以上(2022年8月現在)。 お申込みフォームもしくはフリーダイヤル0120-888-904よりお問合せください。 ▶相続用語辞典法律カレンダー

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。