廃除(はいじょ)
被相続人(亡くなられた方)が生前、推定相続人(後に相続人となる者)から虐待や重大な侮辱、著しい非行を受けた場合、被相続人はその者の相続権を取り上げるよう家庭裁判所に請求することができます。
また、遺言書によっても廃除を請求することは可能です。廃除が認められれば、その人の相続権は失われます。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。