延滞税(えんたいぜい)
【相続税】税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
[令和3年1月1日以後]
税率は、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、(1)原則として年7.3%と(2)延滞税特例基準割合+1%(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%)のいずれか低い割合となります。
納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は、(1)原則として年14.6%と(2)延滞税特例基準割合+7.3%(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%)のいずれか低い割合となります。
延滞税は、納期限によって変わりますので、詳しくは最寄りの税務署や税理士にお尋ねください。
[令和3年4月1日現在法令等]
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。