遺言能力(いごんのうりょく)
遺言能力とは、自分の遺言の内容を理解し、遺言の結果を認識できるだけの判断能力のことを言います。民法では、次の2つの条件をどちらも満たしていなければ遺言はできません。
・15歳に達した者(第961条)
・遺言をする時においてその能力を有した者(第963条)
遺言者の意志を尊重する必要上、年齢は成人年齢ではなく、15歳に引き下げられています。
多くの場合、問題になるのは遺言能力があるかです。例えば、認知症を患っている高齢者は、遺言した時点でどれくらいの判断能力があり、また、自分の意思で遺言したのかという点を、のちに争われる可能性があります。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。