遺贈(いぞう)
遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。「相続」は相続人対象ですが、「遺贈」では、法定相続人ではない第三者に財産を譲ることができます。遺言者の死亡と同時に効力を生じます。
- 特定遺贈:財産を特定して渡す方法のこと
- 包括遺贈:財産を特定しないで遺産の全部または一部を割合を指示して行う遺贈
「遺贈」と「死因贈与」の違い
「遺贈」は単独行為(遺贈者の一方的な意思表示)で、契約である「死因贈与」と異なります。
遺贈では被相続人が「○○に遺贈する」という意思を示せば成立し、受け取るかどうするかは受遺者(遺贈された人)の意思に委ねられることになります。強制されたものではないため、遺贈を放棄することもできます(民法第986条)。
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときはその効力を生じません(民法994条)。
The following two tabs change content below.
※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。