遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)

遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとしてその侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。これを遺留分侵害額の請求といいます。また、遺留分の侵害があるときに、遺留分侵害額を取り戻すための権利のことを遺留分侵害額請求権と言います。

遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要があります。この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、②相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。

令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなっている場合、改正前民法の規定に基づき、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求等の調停の申立てをすることになります。

 

第2話 遺留分の金銭支払い~行使の効果の金銭債権化~
https://youtu.be/u-w4KFZGesw?t=868

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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。