相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律


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土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日からスタートします。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)
施行日: 令和五年四月二十七日(新規制定)
https://le-lien.co.jp/terms/sa_index/8057/

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