民法改正~成人年齢の引き下げ「18歳から大人」へ
民法(明治二十九年法律第八十九号)
施行日:
令和四年四月一日
(平成三十年法律第五十九号による改正)
民法の定める成年年齢は、「単独で契約を締結することができる年齢」という意味と、「親権に服することがなくなる年齢」という意味を持つものですが、この年齢は、明治29年(1896年)に民法が制定されて以来、20歳と定められてきました。これは、明治9年の太政官布告を引き継いだものといわれています。
成年年齢の見直しは、明治9年の太政官布告以来、約140年ぶりです。
また、女性の婚姻開始年齢は16歳と定められており、18歳とされる男性の婚姻開始年齢と異なっていましたが、今回の改正では、女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
このほか、年齢要件を定める他の法令についても、必要に応じて18歳に引き下げるなどの改正を行っています。
令和4年4月1日から施行されます。
お酒やたばこに関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。また、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)の年齢制限についても20歳のまま維持されます。
【相続関係で変わること】
・遺産分割協議
・相続時精算課税制度
・相続の未成年者控除
【契約関係で変わること】
・成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
・未成年者取消権は行使できなくなります。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。
2022年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
法改正コラム
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。