遺産分割協議がまとまらない場合は?
遺産分割協議は財産の分割というデリケートな内容の話合いであるため、長引いてしまったり揉めてしまったりすることは珍しくありません。本記事では、遺産分割協議がまとまらない場合の対応方法についてご説明します。
遺産分割調停
協議が平行線のまま、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てます。
遺産分割調停とは、遺産分割協議が成立しない場合に、調停委員が間に入って協議を行い分割方法を決める手続きのことをいいます。
相続人のうち1人若しくは何人かが、他の相続人全員を相手方として、相手方住所地管轄か、当事者が合意で定めた家庭裁判所へ申し立てます。調停手続きでは、調停委員会が当事者双方から事情の聞き取りを行います。そして、それぞれの事情や遺産情報などを確認したうえで、解決策の助言やあっせんを行い、合意を目指した話合いが進められます。当事者全員の合意が成立し、合意事項を書面にすることで調停は終了します。調停成立後は、この調停証書を使用して預金の払戻しなどの分割手続きを進めていくことになります。
遺産分割審判
遺産分割調停は当事者全員の合意を得られず、調停が不成立となった場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が審判の形で結論を示すことになります。
審判が示されると審判書が作成、郵送されます。この審判に不服のある場合は、2週間以内に不服の申立てを行うことによって高等裁判所での再審理を要求することも可能です。不服の申立てがない場合には、審判が確定され、預金の払戻しなどの分割手続きへと進みます。分割手続きには先に送られている審判書と合わせて、審判が確定したことを証明する確定証明書が必要になりますが、この証明書は申請しなければ交付されません。
遺産分割調停は当事者全員の合意を得られず、調停が不成立となった場合、自動的に審判手続きに移行し、審判によって結論が示されることになります。
遺産分割協議が調停・審判どちらになった場合でも、解決には長い時間が必要になる可能性があります。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっていますので、申告期限考慮した対応が必要になります。
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