贈与とは?
「生前贈与」という言葉があるように、贈与は基本的には生きている間に行うことであるため相続とは関係がないように思われるかもしれませんが、この贈与の制度も相続に関係しています。ここでは、贈与と相続の関係についてご説明します。
贈与
贈与とは、個人から個人へ、土地や建物を含む財産を譲渡することをいいます。贈与には「贈与税」が課せられますが、亡くなられた方の相続開始前3年以内の贈与は相続財産として「相続税」の算定対象となります。
贈与税
贈与は1月1日から12月31日の1年間に譲渡されたものを一括りとして扱い、基礎控除額の110万円を差し引いた額に対し贈与税が算出されます。この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。贈与税の課税方式には2つの方式があります。
暦年課税「1月1日から12月31日までの1年分の贈与について、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税する」という課税方式です。毎年110万円の基礎控除額が設けられており、この基礎控除額を超えた分に対して課税されます。基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となるため、Aさんから100万円、Bさんから100万円と贈与を受けた場合は、90万円が課税対象となります。
相続時精算課税「相続財産としてあらかじめ贈与しておきますので、この分の贈与税は相続の際に相続税として納めます」というような課税方式です。該当する年の1月1日時点で60歳以上の親や祖父母から、成年している推定相続人である、子や孫への贈与である場合に選択することが可能で、申告自体は毎年2月1日から3月15日までに行います。この方式を選択すると、贈与をする人ごとに累計2,500万円の特別控除が適用されるため、祖父母からの贈与であれば、祖父に2,500万円、祖母に2,500万円の控除枠があることになります。
贈与とみなされないもの
贈与の方法は、現金・土地などがありますが、以下は贈与とみなされません。
- 離婚によって財産分与された財産
- 生活費や教育費として扶養義務者からもらった財産
- 社会通念上相当と認められる、香典・花輪代・見舞金などの金品
- 相続があった年に、被相続人からもらった財産
特別受益の持ち戻し
遺贈や贈与により特別に受けた利益を含めて遺産分割協議を行うことで、既に受け取った特別受益を”相続財産”として計算をし、他の相続人よりも多くの財産を受けるということがないよう、公平性を保つことができる制度です。
生前贈与と相続は深い関係があるため、相続税・特別受益ともに、把握が遅くなればその分対応も遅れてしまいますので注意が必要です。
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