連絡の取れない相続人がいる場合はどうしたらいいの?
相続手続きでは、ずっと以前に家を出てしまった兄弟姉妹や、甥・姪など、連絡先を把握していない方が法定相続人に含まれているケースがあります。連絡先が分からないからといって遺産分割協議の対象者から除くことはできませんので、居場所のわからない相続人については、連絡先を調べて連絡を取り、協議に参加してもらわなければなりません。
所在を調べる方法
連絡先や所在が分からない相続人がいる場合、市区町村にて戸籍の原本とともに保管されている戸籍の附票を取得して住所を調べます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてから消除されるまでの住民票住所の履歴が記録されています。つまり、現在の戸籍の附票を取得することで住民票上の住所地が判明します。住所地と氏名が確認できましたら、以下の内容を書いた手紙をその住所地へお送りします。
- 〇〇さんについての相続が発生し、あなたが相続人の一人である
- 手続きにはあなたの協力が必要なので協力してほしい
- まずは連絡が欲しい
しかし、調べられるのはあくまでも住民票上の住所地です。住民票の住所地だからといって、必ずしもそこに住んでいるとは限りません。
手紙が受け取られておらず、住民票上の住所地に住んでいないと思われる場合、行方不明者の財産管理を行う「不在者財産管理人」の選出を家庭裁判所に申し立て、「不在者財産管理人」に参加してもらう形で遺産分割協議を進めることになります。
連絡の取れない相続人がいる相続手続は複雑化する可能性があるため、注意が必要です。
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