サザエさん一家の相続②
前回は、波平さんが亡くなった場合の相続人が誰かということについて説明しました。
今回は、波平さんの資産と相続税について説明していきます!
波平さんが死んだら相続税はかかるか?
では、波平さんが亡くなった場合の相続人や相続財産、相続税の基礎知識について見ていきましょう。
相続人
前回解説したように、波平さんが亡くなった場合の相続人はフネさん、サザエさん、カツオくん、ワカメちゃん(配偶者及び子)となります。
相続財産
波平さんには自宅、預貯金などの金融資産があったと仮定します。
①自宅
磯野家の住所は諸説ありますが、有力である東京都世田谷区桜新町とします。
路線価は標準的な宅地1平米当たりの土地評価額のことを指し、相続税の課税価格を計算する基準となります。
税務署は路線価を毎年公表し、この値段に土地の面積を掛けて土地の相続の評価としています。
上記をもとに計算すると、土地だけでも1億2500万円ほどとなります。(土地250平米/路線価50万円とする)
家屋は古いため0円とします。
②預貯金などの金融資産
波平さんが亡くなった時点で2500万円の金融資産があったとします。
①と②から、波平さんには1億5000万円の相続財産があることとなります。
相続税
相続税には、3000万円+600万円×相続人の数の基礎控除があるため、今回の場合は
3000万円+600万円×4=5400万円
までは相続税がかからないこととなります。
また、波平さんが自宅として住んでいた家が建つ土地については、例えば配偶者であるフネさんが相続するなど一定要件を満たせば「小規模宅地等の特例」により80%の評価減になります。
つまり、土地については1億2500万円×0.2=2500万円となるのです。
ちなみにこれは土地にしか使えない特例なのでご注意を。
相続税はかかるのか?
この特例を使えば、波平さんの相続財産は合計5000万円となり、5400万円を超えないため相続税はかかりません。
ただし、波平さんが他の相続財産を有するかどうか、特例を使うことができるかどうかは税理士などの専門家にしっかりと判断してもらう必要があるでしょう。
税金に関しては、相続税に限らず毎年改正があるためその時々によって状況が変わります。
いざ相続となった時に慌てないためにも、今のうちから税理士などの専門家に現状分析をしてもらっておくことをおすすめします。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。