不動産取得税について

「不動産取得税」とは、土地や家屋を購入したり家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。

相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されることはありませんが遺言によって取得した場合は課税されることがあるので注意が必要です。

相続関連における不動産取得税の非課税・課税

次のような不動産の取得の場合、不動産取得税は非課税となります。

  • 相続による取得
  • 包括遺贈による取得
  • 相続人に対してなされた特定遺贈による取得

次のような 不動産の取得の場合、不動産取得税が課税されます。

  • 相続人以外の者に対してなされた特定遺贈による取得
  • 贈与による取得(相続時精算課税制度の利用も含む)
  • 死因贈与による取得

納める額(東京都の場合)

【税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率】

不動産の価格について

不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格を言います。
ただし、令和3年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、その土地の課税標準額は価格の2分の1となります。
※令和3年3月22日時点

税率について

平成20年4月1日から令和3年3月31日までに取得
  土地・・・3%
  家屋(住宅)・・・3%
  家屋(非住宅)・・・4%
※令和3年3月22日時点

不動産取得税の免税点について

課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
土地・・・10万円
家屋(新築、増築、改築)・・・23万円
家屋(その他)・・・12万円

ただし、次の場合は、それぞれ一つの土地または一戸の家屋の取得とみなします。

  • 土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
  • 家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

不動産を取得したときの申告

申告者について

土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築などによって取得した者(個人、法人を問いません)

申告期限について

不動産を取得した日から30日以内

申告先について

土地・家屋の所在地を所管する都道府県税事務所
未登記家屋を取得した場合や登記の中間省略をした場合も申告が必要です。

The following two tabs change content below.

行政書士 大澗 純一

行政書士法人F&PartnersEAST所属。行政書士、東京都行政書士会登録、登録番号:第07081905号

最新記事 by 行政書士 大澗 純一 (全て見る)

※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。