サンタさんは法律行為をしています①
もうすぐクリスマスなので、サンタさんの法律行為について書いてみました♪
第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
第550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
早速「靴下に勝手に入れられた場合はどうなりますか?」と質問されました。うーん。それも意思表示??
分からないので、弁護士による法律相談会で聞いてみたいと思います。
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※記事は執筆時点の法令等に基づくため、法令の改正等があった場合、最新情報を反映していない場合がございます。法的手続等を行う際は、各専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。